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本人死亡後に労災認定。アスベスト被曝に画期的判断。(06.05.25)
平成17年10月に労災申請し、本人の死亡後の今年5月25日に労災認定を勝ち取るという画期的な事例を報告します。
平成18年1月に死亡した川崎支部のNさんは、生前の平成16年10月に肺がんと診断を受け、入院中に傷病名から診て、アスベストによるものではないかとの国保組合からの指摘があり、奥さんが組合に相談に来ました。
昭和45年から平成7年頃にかけて、ビルやマンション、学校の施設内で軽天工事に30年以上も従事し、昭和54年から56年には、県立高校の新築現場で従事していたことが判明、天井や鉄筋に吹き付けられたアスベストをはがし、溶接や鋲打ちをし、ボードを張るための骨組みをするのがNさんの作業でした。
最終現場の特定、事業主や同僚の証言も得られずにいたときに、県立高校の工事に従事していたことが分ったことが、一つの契機となり、監督署の遺族への聞き取り調査などを経て、5月25日に遺族への認定決定通知が届きました。
認定決定に、奥さんは「組合から、厳しい事案だと言われていたので通知が届いたとき怖くて開封できませんでした」「夫も喜んでいると思います。通知書は仏壇に供えました」と話しています。
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